労働審判

久々の労働審判事件であった。

事案の内容が内容だったので、当事者同士の同席がないような形でお願いしたかったが、
結果的に、同席したことで、より内容がクリアに伝わったのではないかと思われる。
依頼者が、極度の緊張状態の中で、涙をこらえながらも、乗り越えてくれた。
提案額は低かったけれども、本人の水準には達していた。

ただ、本件はそのような事案であった、と言うこと。
こういった事案で、必ず同席すればいいということではなく、
やはり、本人の心理状態・心身の状況(病気ないしそれに準ずる状態ではないか等)に照らし、
個々の事案でよく考えた上で対応せねばならない。

先方にもどうか裁判所の案に応じて頂き、
早期にすっきりと終わってほしい。

ろっくおじさんの戯言

ビートルズが全米制覇をした年に生まれた男(いちおうべんごし)が、音楽ネタや日々の雑感を綴る。仕事には役に立たないブログ。

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