https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/504332/
仕事上、犯罪者とされる者(被疑者被告人)の側につくこともあれば、犯罪被害者の側につくこともある。
最近は、後者の場合が多くなっているが。
刑事弁護人としては、無罪判決が取れれば、それは成果だろうが、被害者にとってはやりきれないであろう。
特に、親子間に虐待が存在していたのに、この件については刑事罰が問えない、などということでは、被害者本人はもちろん、社会的な納得もおよそ得られないだろう。
性犯罪に関する刑罰法規については、改正の議論の中で、こういった事態が生じる恐れは指摘されていた。
古い刑法を見直したが、なお社会の要請に応じたものにはなっていない、性犯罪被害の実態には合っていないということ。
「司法におけるジェンダー・バイアス」の1つの典型例とも言えよう。
こういう事件で弁護人として無罪をとって、よかったと本当に思えるのかどうか。
個人的には無理。
仕事上、犯罪者とされる者(被疑者被告人)の側につくこともあれば、犯罪被害者の側につくこともある。
最近は、後者の場合が多くなっているが。
刑事弁護人としては、無罪判決が取れれば、それは成果だろうが、被害者にとってはやりきれないであろう。
特に、親子間に虐待が存在していたのに、この件については刑事罰が問えない、などということでは、被害者本人はもちろん、社会的な納得もおよそ得られないだろう。
性犯罪に関する刑罰法規については、改正の議論の中で、こういった事態が生じる恐れは指摘されていた。
古い刑法を見直したが、なお社会の要請に応じたものにはなっていない、性犯罪被害の実態には合っていないということ。
「司法におけるジェンダー・バイアス」の1つの典型例とも言えよう。
こういう事件で弁護人として無罪をとって、よかったと本当に思えるのかどうか。
個人的には無理。
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