DVなど、自身の落ち度とは言えない事情で避難を余儀なくされ、シェルターなどを経て、加害者に知られない場所へ転居する際、被害者が多くの自分の私物を諦めなければならないことが多い。
理不尽なのは、安全確保のため安全な場所へ行くことで、仮に加害者が身柄拘束をされていても、自分のもとの家へ戻れないと言うこと。
DV保護命令が出ればよいが、命令が転居先の確定に間に合わなければ、結局もとの家に戻って自分の私物を確認しないまま、事実上すべての私物の所有権を放棄する形で出てこなければならない。
加害者がもとの家に戻っていれば、そもそもDV自体を認めようとしない加害者の協力が得られるケースが多いとは言えない。
送るだけ送ってきても、ゴミを一緒に入れられたケースも複数回経験している。
これ、どうにかならないのか?
特に上記した例では、加害者は動けない状況で、事実上被害者の安全は確保されているとも言えるのに、裁判所の公権的な決定がなければダメと。
転居先の決定が早ければ、戻る間もなく遠いところへ転居してゆかねばならず、なにもかもを諦めざるを得ないと(要するに不動産会社の都合とも言える)。
DV被害者を保護するなどと言いながら、これは本当の意味での保護なのか?
DV被害者は、すべてをリセットする覚悟がないと出られないと言うことか?
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